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6191(株)エアトリ 東証プライム 証券コード : 6191

株式会社エアトリ 「旅行条件書」


本旅行条件書は、旅行業法第12 条の4 に定める取引条件説明書面及び、同法第12 条の5 に定める契約書面の一部となる。

当社手配旅行業約款(以下「当社約款」という)で定義する用語については、 特段の定めのない限り本旅行条件書において用いることとする。

第1 条(手配旅行契約)

1.本旅行条件書の対象となる旅行は、株式会社エアトリ(以下「当社」という)がお客様のために媒介する、 当社と提携する一般乗合旅客自動車運送事業者(以下「運行者」という)が運行する乗合バスとする。

2.本旅行条件書において「旅行契約」とは、当社がお客様の依頼により、お客様のために媒介することにより、 お客様が運行者の提供する運送サービス(その付随サービス含む)の提供を受けられるように、手配することを引き受ける契約をいう。

3.旅行契約の内容・条件は、本旅行条件書および当社約款によるものとする。

第2 条(旅行の申し込みと旅行契約の成立時期)

1.当社と旅行契約を締結しようするお客様は、以下のいずれかの方法により予約の申し込みをするものとし、 その際の申込金は不要とする。

(1)株式会社エアトリが運営するインターネット上の旅行予約サイト「エアトリバス」(以下「当サイト」という)において、 当社所定の方法によるオンライン入力

2.旅行契約の成立時期は、以下のとおりとする。

(1)前項第1号の方法により当サイトに予約を申し込む場合は、 お客様が本旅行条件書および当サイトにおいて予約内容を提示するページ(以下「予約内容提示ページ」という。 )に記載された旅行契約の内容および旅行条件等に同意のうえ予約申し込みを行い、 当該予約申し込みが当社によって承諾された時点とする。 なお、当社はかかる承諾後直ちに、予約が成立した旨を当サイトに表示する。

第3 条(申し込み条件)

1.当社は、以下の事項を予約内容提示ページに表示するものとし、その記載は、本旅行条件書の一部を構成するものとみなす。

2.お客様は、第1 項により表示された事項、本旅行条件書、 当社旅行業約款、別途定める「エアトリバス利用規約」を確認し、これらに同意のうえ、旅行の申し込みを行うものとする。

3.当社は、旅行契約成立後、第1 項各号の事項をお客様が予約内容を確認するページ(以下「予約確認ページ」という)に表示する。

第4 条(取引条件説明書面・契約書面の交付)

1.当社は、本旅行条件書に記載した事項(予約内容提示ページおよび予約確認ページに記載された第3 条第1 項各号の事項を含む。 次項において同じ。)を、それを記載した書面の交付に代えて、当サイトに掲示し、 お客様はこれを申し込み時に必ず閲覧するものとする。

お客様は、当社がこの方法により契約内容を通知することに同意するものとする。

第5 条(旅行代金の支払い)

1.旅行代金とは、当社が手配する運送サービスにかかる運賃その他の費用(以下「運賃等」といい、通常 、サービス料および消費税を含む)および当社所定の旅行業務取扱料金(変更手続料金および取消手続料金を除く)をいう。

2.本旅行条件書による旅行において、宿泊料金は、以下のいずれかの方法のうち予約内容提示ペ ージで選択可能な方法として表示されたものの中から、お客様が選択した方法により支払うものとする。

第6 条(通信契約)

1.「通信契約」とは、当社(または当社約款第4条に基づき当社の手配を代行する者。以下本条において同じ) が提携するクレジットカード会社(当社と契約するクレジットカード決済代行業者を通じて提携している場合を含む。) のカード会員(以下「会員」という) との間で、所定の伝票への会員の署名なくして会員のクレジットカードによる旅行代金等の支払いを受けることを条件に、 オンライン入力による旅行の申し込みを受けて締結する旅行契約をいう。

2.通信契約は、通常の旅行契約の旅行条件に加え、以下の条件に従うものとする。

第7 条(旅行契約の内容変更)

1.当社は、お客様が旅行日程、運送サービスの内容その他の旅行契約の内容変更を求める場合、 可能な限りその求めに応ずるものとする。

2.お客様は、前項の変更を求める場合、当サイトの「確認・変更・取消し(または予約確認・変更)」ページで変更依頼を行うものとする。 ただし、同ページで変更ができない場合は、直接当該運行者に連絡するものとする。

3.お客様は、第1 項の旅行内容の変更により発生する変更料・違約料等を、 予約内容提示ページに記載されたキャンセルポリシー(以下「提示キャンセルポリシー」という)に従い支払うものとする。 なお、提示キャンセルポリシーは、原則として運行者の運送約款に基づくものであるが、 運行者との特約により当該約款と異なる場合があり、この場合には、提示キャンセルポリシーを優先する。

4.第1 項の旅行契約の内容の変更によって生ずる運賃等の増加または減少はお客様に帰属するものとする。

5.第1 項の変更をする場合、お客様は、当社が定める旅行業務取扱変更手続料金を支払うものとする。

第8 条(お客様による旅行契約の任意解除)

1.お客様は、いつでも旅行契約の全部または一部を解除することができる。

2.お客様は、前項の解除をする場合、当サイトの「確認・変更・取消」ページで取消依頼を行うものとする。 ただし、同ページで変更ができない場合は、直接当該運行者に連絡する。

3.お客様は、第1 項の旅行契約の解除により発生する取消料・違約料等を、 予約内容提示ページに記載された提示キャンセルポリシーに従い支払うものとする。 運送サービスの不利用の場合についても同様とする。なお、提示キャンセルポリシーは、 原則として運行者の運送約款に基づくものであるが、運行者との特約により当該約款と異なる場合があり、 この場合には、提示キャンセルポリシーを優先する。

4.第1 項の解除をする場合、お客様は、当社が定める旅行業務取扱取消手続料金(1人あたり550円)を支払うものとする。

第9 条(当社の責に帰すべき事由による旅行契約の解除)

お客様は、当社の責に帰すべき事由により運送サービスの手配が不可能となった場合、旅行契約を解除することができる。

第10 条(当社の責任)

1.当社の責任の範囲は、特段の定めがある場合を除き、第1 条第2 項に記載した手配行為に限る。

2.当社は、旅行契約の履行にあたり、当社または当社の手配代行者の故意または過失によりお客様が損害を被った場合、 その損害を賠償するものとする。ただし、損害発生の翌日から起算して2 年以内に当社に対して通知があった場合に限る。

3.当社は、お客様が天災地変、戦乱、暴動、運行者の運送サービスの提供中止による予約取消、 官公署の命令その他の当社または当社の手配代行者の関与し得ない事由による損害を被った場合、 その損害を賠償する責任を負わないものとする。

4.当社は、手荷物について生じた第2 項の損害については、同項の規定にかかわらず、 損害発生の翌日から起算して14 日以内に当社に対して通知があった場合に限りお客様1 名につき15 万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除く)として賠償するものとする。

第11 条(お客様の責任)

1.当社は、お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行動により当社が損害を受けた場合、 お客様に対して被った全ての損害の賠償を請求することができるものとする。

2.お客様は、旅行契約を締結するに際し、当社から提供された情報を活用し、 お客様の権利義務その他の旅行契約の内容について理解するように努めなければならない。

3.お客様は、旅行開始後において、第4 条第1 項に基づき当サイトに掲示された事項または同条第2 項に記載された記載書面(以下総称して、この条項で「契約書面」という)の運送サービスを円滑に受領するため、 万が一、契約書面と異なる運送サービスが提供されたと認識したときは、運行者において速やかにその旨を当社、 当社の手配代行者または当該運行者に申し出なければならないものとする。

以上

2019年4月1 日現在

取扱営業所(本社営業所)

観光庁長官登録旅行業第 1872 号

東京都港区愛宕 2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORI タワー19F 株式会社エアトリ

国内旅行業務取扱管理者

増田武


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